法律にしたがって行わなければ無効となる

法律にしたがって行わなければ無効となる

法律にしたがって行わなければ無効となる 人が亡くなると、遺族の間では必ず遺産分割の方法について話し合われることになりますが、これは民法とよばれる法律の規定にしたがって行わなければなりません。
もし、遺産分割が話し合われて実行されるまでの過程で規定に反する行為があると、分割は無効となって再度話し合いからやり直すことになります。場合によっては、分割が無効かどうかをめぐって相続人間で争いが起こり、裁判に発展することもあります。
法律に基づいて遺産分割が無効になるケースとしてまず挙げられるのは、相続人の中に分割に同意しなかった者がいる場合です。
これは遺産分割協議は相続人全員の合意で成立するのが原則であるためで、同意の意思を確認していない相続人がいる場合や、一部の遺族を除外して協議を行って成立させた場合なども同様の扱いになります。
また、障害などで自身で物事を判断する能力が無い遺族が加わって行われた場合も、その遺族の成年後見人を選任して協議に加わらせない限り無効です。

話し合いで遺産分割がまとまらなかったら裁判になる?

話し合いで遺産分割がまとまらなかったら裁判になる? 相続の際に、遺産分割協議が決裂した場合にはどうすればいいのでしょうか。その場合に相続人は、裁判所に調停や審判の申し立てをすることができます。
調停は相続人同士が話し合いで決める方法で、調停委員が仲介を行います。調停委員は専門的な知識を持った人から選ばれることになっています。相続人だけで話し合いをするよりも、第三者的な立場の調停員が仲介することで話し合いがまとまることもあります。
ただし、相続人全員の合意が必要なので、話し合いがまとまらないことも珍しくありません。
調停は不成立となった場合に、今度は審判が行われます。審判は裁判官が双方から主張を聞き、遺産分割について判断を下します。遺産分割協議がまとまらないことは多く、遺産の配分を巡ってもめることもありますし、故人の死後に隠し子が発覚したなど相続人の地位についての争いもあります。
また、介護をした人が自分の寄与分を主張するなど様々なケースが存在します。