土地を相続した場合の遺産分割方法

土地を相続した場合の遺産分割方法

土地を相続した場合の遺産分割方法 土地を相続した場合の遺産分割方法としては、遺産を承継する権利のある者がそれぞれ単独の所有者となる現物分割を挙げることができます。
この方法は物件の大きさや形状によりますが、具体的な分配方法によって資産価値に大きな差が出るので注意が必要です。
資産価値に差が出た場合には調整を行うために財産を処分したり、自己資金を使う必要があるので面倒な場合には他の方法を選ぶとよいでしょう。代償分割では遺産を承継する権利のある者のうち1人が所有権を取得しますが、他の人たちに対して現金を支払わなければなりません。
現金を支払うための十分な資金が必要になるので、資金がない場合には共有分割や換価分割がおすすめです。
前者は相続人が全員で遺産を所有する方法で調整をしたり代価を支払う必要はありませんが、将来売却する場合には権利者全員の同意が必要になります。後者は土地を売却して現金化してから相続人全員で均等に分ける遺産分割方法です。
相続人間のトラブルを避けて遺産を均等に分配したい場合には換価分割を選ぶとよいでしょう。

不動産を遺産分割する具体的な方法について

不動産を遺産分割する具体的な方法について 相続発生後の遺産分割によって不動産の所有権者を決める方法には4種類があり、それぞれ異なる特徴が存在します。
現物分割とは特定の相続人に遺産を現物で相続させる方法であり、現物の性質上均等に分配することが難しい場合には一部の資産を売却した代金による調整が行われるケースも見られます。
代償分割は土地や建物を特定の人物に相続させる代わりに、他の人たちに対して代償を支払う方法です。換価分割は相続財産を売却して金銭に換えて各相続人間で均等に分割する方法で、遺産を平等に分配したい場合に利用されます。
ただしこの方法で遺産分割を行う場合には、財産の処分費用や譲渡取得税などを考慮しなければならないので注意が必要です。共有分割は土地や建物などを全ての相続人間で共有する遺産分割方法で、共有者が死亡した場合には新たな所有者の名義が加わることになります。
共有物は将来的に売却する際の手続きが複雑になる可能性があるため、なるべく他の方法で遺産分割を行うとよいでしょう。