遺産分割の手続き方法と注意点

遺産分割の手続き方法と注意点

遺産分割の手続き方法と注意点 遺産分割を行う場合、遺言がある場合は指定分割、遺言がないと協議分割を行います。
遺産分割においては協議分割の際に遺族間でもめてしまうことが多く、さらに相続人全員で話し合いを行い、さらに合意をしなくてはなりません。合意をしても口約束ではトラブルになるため必ずその合意内容自体を遺産分割協議書にまとめる必要があり、共同の相続人全員の押印が必要となります。
協議書は書式は決められておらず、縦書きでも横書きでも、自筆でもパソコン文書でも良いですが、署名は自署となり押印も実印が必要となります。
また本人確認のために印鑑登録証明書の添付も必要です。
法律上は法定相続人が決められ相続分が定められていますが、実際には具体的な指示はされておらず、どの遺産を誰が相続をするのかが明確ではありません。
そのため相続人が話し合いを行い協議を行うことが大切ですが、1円など厳密に均等に分割できることはまずなく、誰かが譲歩するようになります。

遺産分割で対象となる財産を確認しておくことが大切

遺産分割で対象となる財産を確認しておくことが大切 被相続人が亡くなって相続が開始された場合、被相続人が保有していた権利義務は全て相続人に継承されることになります。相続人が複数いる時は一時的に複数の相続人の間で共有となりますが、遺産分割が確定したらそれぞれの相続人のものになるということです。
しかし、財産の全てが遺産分割の対象になるというわけではありません。相続の内容や性質によっては対象にならないものもあるので注意しましょう。
また、相続人たちの合意によって分割するものを決めることもできます。
遺産分割の対象となるのは現存する財産のみです。相続していても分割の対象とならないのは可分債権です。可分債権としては主に金銭債権などが挙げられます。
可分債権は相続が開始すると、最初からそれぞれの相続人に振り分けられることになるため、分割をする必要がないということです。
かつては可分債権の中でも預金・貯金の払戻請求権だけは異なっていました。ですが、現在では現金に近いものと考えられており、分割対象に含まれるのが一般的です。