遺産分割の対象となる人物とは

内縁の妻は遺産分割には加われない?

内縁の妻は遺産分割には加われない? 法律的な観点からは、内縁の妻が遺産分割に加われるかどうかは疑問です。
例えば、亡くなった人が別の家族を作っていて、その家族に法律的な相続権が存在する場合にはそちらが優先される可能性が高いです。
一方で、内縁の妻で実質的にその人と家族として暮らしている場合や亡くなった人がそうだと認めていた場合には遺産分割で権利を主張できる可能性があります。
元々、遺産分割は法律的な規定に従わないのならば話し合いで相続を誰にするのか決めることも可能です。
仮に、権利者の中で相続分を放棄する人物がいる場合には、その分の遺産を別の誰かに継承させることもできます。
反対に、協議の中で話がまとまらない場合には民法の規定通りの分割で取り決めが行われることになりますので、権利を有しているものがいる以上はこれを覆すことはできません。
どちらにしても、故人が遺言などを残していればわかりやすいですが、そうではない場合には状況によって異なるといえます。

養子の遺産分割は実施と同様に扱われるのがポイントです

養子の遺産分割は実施と同様に扱われるのがポイントです 養子は遺産分割の際にも実子と同様に扱われるため、実子の兄弟がいる場合であってもその分割割合に差はありません。
そのため法律上は同じ子供として扱われ、これが親族間のトラブルに発展することも多いので注意が必要です。
また養子縁組の形態によっては本当の親との親子関係も維持されるため、こちらの財産を相続する権利を持つことになり、2人の親の財産を引き継ぐことになります。
遺産分割は法律に基づいて粛々と行われることから、特に遺言書にその名前が記載されなくても兄弟と同等に財産を受け取ることができるのです。
さらに本当の親の財産も引き継ぐことができるため非常に有利であると思われることも少なくありません。
遺産分割のポイントは基本的に法律によって決められていると言う点です。
ただし遺言状が存在する場合にはその遺言状に従うことが原則とされ、遺留分を除いてはそれ以上の請求をする権利がない点にも注意をしなければなりません。
遺産分配の方法には十分に注意が必要となるのです。