再婚した配偶者の連れ子への遺産分割

再婚した配偶者の連れ子への遺産分割

再婚した配偶者の連れ子への遺産分割 現在では、離婚は珍しいことではなく子供を連れて再婚する人も増えてきました。とはいえ、一緒に家族として暮らしていても、夫婦間の実子ではありませんので、将来の相続や遺産分割はどのようになるのかは気になるところです。
まず、基本的に配偶者の子供は被相続人の血族ではありませんので、基本的に相続権はありません。
それでも連れ子にも遺産分割の権利を与えたい、自分の子供に相続権を与えてほしいと考える人も多いものです
連れ子に相続権を与えるのであれば、養子縁組をして法律上の親子になることも考えてみましょう。養子縁組をしていない場合は、連れ子は遺産分割協議に参加することはできませんが、その期間中にもしも連れ子の親が亡くなってしまうことが起きた場合は、再婚相手が有していた相続の権利を連れ子が受け継ぐことになります。
遺産分割協議を先延ばしにしていると、さらに相続が複雑化する可能性がありますので、相続人を確定させ早めに手続きを済ませておくことも大切です。

隠し子が発覚した際の遺産分割はどうなるのか

隠し子が発覚した際の遺産分割はどうなるのか 家族が亡くなった場合は遺産相続の手続きを進めていくことになりますが、時には思いがけないハプニングが起きることもあります。父や夫が亡くなってから隠し子がいたことが発覚することもありますが、そのような場合は遺産分割はどのようにするのかも気になるところです。
まず、婚姻関係のない男女の間に生まれた子供を非摘出子と呼びますが、たとえ実の子供であっても認知されていない場合は相続人になることはできません。認知されていた場合の遺産分割は摘出子も非摘出子も相続分は同じとなっています。
故人の生前に認知が行われなかった場合も、遺言書があればしっかりと内容を確認しておくことが大切です。遺言書に隠し子を認知するという内容が記載されていた場合は、相続が発生したあとに遺言執行人が役所に届け出ることで認知が成立します。
そして、遺言書に妻や実子に相続させる記載がされていた場合も、非摘出子にも法定相続分の遺留分がありますので、遺産を渡さないということは難しいといえるでしょう。